問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題

町民の声

問題6 組織は頭から腐る
最高幹部会議で特定企業のための道路整備を決定
F社が北郷地先へ産業廃棄物処理場を作るのだが、本来、F社が自分で行うべき進入路(町道3921号線)の整備を役場が税金でやったらしいという内部通報が我々のもとへ寄せられました。
そこで役場へ関係文書の公開を求めたところ、別紙の庁議資料(資料1)が公開されました。
我々への通報の通り、F社の進入路である町道3921号線の整備を、公共事業扱いにして役場が整備することを令和2年10月15日に開かれた役場の最高幹部会議で決めていました。
F社のための進入路整備ですから、法律に従って、F社が役場の承認を得て工事をするという単純な話なのに、庁議という町長、副町長、部長ら役場の最高幹部が集まった会議で相談し、税金で整備することを決定したというのですから、全く異様な光景です。
F社の都市公園内への開発申請を小山町役場が承認したことは地方自治法、都市公園法に違反しているのですが、令和3年1月12日に承認してしまいました。
ところが、7月に開発申請が出て周辺住民らの反対がある中、10月には開発申請を認める方針を決めていて、そればかりか進入路整備に町民の税金を投入することをも決定していたのです。
小山町役場の、町長、副町長、各部長は軒並み腐敗しています。
小山町役場職員は誰のために働いているの?
普通、施設建設場所までの道路が狭い場合は道路法の24条(資料2)の手続きによって開発者負担
で道路整備が行われます。
*道路法24条の流れ(道路は公共の財産ですから、勝手に工事することはできません。町は、後の維持管理責任が出てきますから工事の内容を審査し、良ければ工事の承認を出します。これは全国共通のルールで、当然、小山町でも道路法24条申請に必要な書類は備え付けられています)
1,開発業者はまず道路拡幅等のための測量・設計及び用地買収をします。
2,開発業者は町道の拡幅工事をするため町に申請(24条申請)をします。
3,町から工事の承認が下りる。
4,開発業者は工事に着手する。
5,開発業者は完成したら拡幅分の土地を含めて町に寄付する。
6,町は寄付を受けてからは町道として維持管理をする。
開発業者からしたら、永年にわたって進入道路の維持管理を役場がやってくれるのは大きな利益になりますから、寄付しますから受け取ってくださいと言う形式になります。
ところが開示された庁議資料によると、
・進入路(町道3921号線)の整備のため、測量や設計費約200万円を町の予備費から支出する。
・工事費、確定測量、分筆登記等の経費は12月(町議会)定例会で補正し、議決後速やかに入札、
工事着手する。
となっているのです。
我々の税金を一企業のために使うことに何のためらいもないとは驚きの一言で、小山町役場の最高幹部会議がこんな有様では怒りを通り越して笑ってしまいます。
全国の公務員(OB)の皆さん、公務員は全体の奉仕者であって特定の者への利益供与はしてはいけない、という事を小山町長以下の役場の職員に教えてください。
失われた良心
さらに会議録を読むと、役場職員の信じられない忖度(そんたく)が明らかになっています。
役場がF社のために進入路の測量設計費用を予備費から支払い、さらに工事費、分筆登記費も議会で認めてもらうという手続きをしてまでも支払ったのです。
これらの方策が「F社の社長、専務、設計会社社長らの了承が得られたので前記の対応を進めたい」とまで言っているのです。
小山町役場は、F社の社長らに対して利益供与の程度はこのくらいでどうでしょうかと伺いを立て、概ね了承されたので予備費や補正予算を組んでまで我々町民の税金で処理場進入路を整備した(整備させていただいた)のです。
都市公園の賃貸面積と開発許可の疑問
土地利用対策委員会は、周辺権利者の同意が無いので審査保留の扱いをしていましたが、令和3年1月12日の土地利用の承認以前から役場は事実上承認の方針を決めていて具体的に事務を進めていました。
小山町都市整備課は令和2年12月1日にF社に市街化区域内の都市公園を貸し付けるに際しての借地料の決定(資料3)をしています。
その内容は、㎡当たり単価を77円とすること。貸地面積は土地利用申請面積の998.22㎡とすること。20年契約とすること、などです。
ところが令和3年2月1日に結んだ土地賃貸借契約書(資料4)によると、貸地面積は土地利用申請面積より大幅に広い3,144㎡なのです。
小山町がF社につけた条件は建物で処理施設を覆うことです。
そして借地契約面積は1,000㎡を超えています。
市街化区域内で、面積が1,000平方メートルを超えていて、建築物を建てるとすると、都市計画法の開発許可を受けなければなりません。将来計画を示めさせて周辺に与える影響、公害防止対策、防災対策を都市計画法に則って審査するのが役場の義務だと思うのですが。
裁判に負けると言ったのは誰だ
そして役場職員の行動です。F社の棚頭地区への計画説明には役場職員が同行しています。何回も繰り返しになりますが一営利企業のために仕事することは、全体の奉仕者であることを決めている地方公務員法で禁じられています。
我々が納めた税金をあなたたちの給料とはしないでください。
また役場職員は、桑木地先の足柄サービスエリア周辺地区開発計画地内からF社の移転を早急に行わないと役場が裁判に訴えられる、と棚頭地区で言いまわっていたようです。なぜ役場が裁判に訴えられるのかという話はなかったようでが、足柄開発事業者と小山町は「用地事務委託契約」を結んでいるので開発計画地内にあるF社を早期に棚頭へ移転させることも役場職員の仕事だと考えたようです。
F社の移転は開発業者との契約の問題です。F社のみの義務になぜ役場職員が関わるのか。そちらの方が問題なのであって、その始末に住民の正直な声を抑えようとするのは全く筋違いです。
小山町役場よ、町民を馬鹿にするな!
一企業のために、役場職員が地元説明会に出向き、さらに反対者の説得に当たり、都市公園を廃止したことにして産業廃棄物処理場として貸し出し、処理場への進入道路を公共事業扱いにして整備し、開発申請・承認手続きも疑問だらけの小山町役場。
一企業のために働き一切の反省もない小山町役場とは、いったい何者なのでしょう。
処理場周辺の住民は計画に反対だったのですが、役場が計画を認めることを決定したという事を聞かされ、あきらめたとのことです。
全国トップクラスの高額給与を手にしながら、違法行為を重ねる小山町役場との戦いはこれからです。