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小山町行政に係る抗議書及び要求書

足柄サービスエリア周辺地区開発事業」に関連し、

重大な違法等の事実が判明したので、これに抗議するとともに

真相の究明等を要求し、
早急な是正措置と責任の所在とを町民への説明を求める

足柄サービスエリア周辺地区開発事業 開発協定.png
足柄サービスエリア周辺地区開発事業MAP.png
 1.小山町役場が全部事項証明書(土地登記簿謄本)を偽造した件について 
小山町が、
足柄サービスエリア周辺地区開発事業(資料1)のために開発事業者である
㈱ふじのくにアクアイグニス小山(資料2)」へ売却するという理由で、
平成30年9月21日に御殿場市小山町広域行政組合から
旧RDFセンター用地21,709㎡を
176,931,000円で買収した。

小山町は
令和元年9月議会(8月29日)で、地方自治法に則って(注1)、
この土地を
㈱ふじのくにアクアイグニス小山
足柄サービスエリア周辺地区開発事業のために、処分するとして議決した。(資料3)
(注1) 処分する土地が広かったり高額であったりする場合は、土地の利用目的、所在地、面積、価格、相手方を明示して議会で議決しなければならないという地方自治法の決まり

しかし小山町役場は、令和元年9月20日に、
契約もなく議決もされていない「合同会社ふじのくに小山土地建物(資料4)」を、
全部事項証明書(
土地登記簿謄本)に
権利者(買主)として、司法書士に委任して登記させた。(資料5)

従って、
小山町役場は地方自治法第96条及び小山町条例(同趣旨)が求めている
議決をしないままに町有地を処分したことになる

地方自治法第96条に基づく議決を欠いた行為については、土地処分が原則として無効になる
小山町行政に係わる抗議書イラスト1.png
要求事項1
法務省(法務局)の指導を受けて、全部事項証明書の偽造に係る問題の有無を
確認し、必要に応じて是正措置を講じること。
また、町との土地売買契約がなく議決もない「合同会社ふじのくに小山土地建物」を
登記させた手続きには

役場が組織的に違法行為を為した疑いが濃い

令和元年7月17日の
町長戦略課の起案によれば、議決を受けることとなる
㈱ふじのくにアクアイグニス小山」を権利者として
登記するとして決裁を受けている(資料6)

一方、令和元年9月13日の
未来拠点課の起案では、
8月29日に議会で「
㈱ふじのくにアクアイグニス小山」に処分すると議決されていたにも関わらず、「合同会社ふじのくに小山土地建物」を権利者として登記するよう
司法書士に委任する決裁を受けていて(資料7)、実際、その通りに登記されているのである。
小山町行政に係わる抗議書イラスト2.png
同じ町有地の処分及び登記に際して、
小山町役場内の
二つの課別々の法人を権利者として登記しようとしていて、
結果的には
町との契約もなく、議決もされておらず、土地代も払っていない、
つまり権利者である証明が無い「合同会社ふじのくに小山土地建物」を
権利者として登記
しているのである。
この行為は
単なるミスではなく
一定の意思があってなされたと考えざるを得ない。
これは
公正証書原本不実記載に当たり、刑法上からの検証が求められる
要求事項2
未来拠点課はなぜ偽って「合同会社ふじのくに小山土地建物」を
権利者として登記したのか?
町長は真相を究明ししかるべき措置を取ることを要求する。
看板で抗議イラスト 真相を究明せよ.png
2.小山町長が交わした土地売買契約書に見られる違法行為と利益供与
小山町長は令和元年8月29日に、
足柄サービスエリア周辺地区開発事業に供する目的で
「株式会社ふじのくにアクアイグニス小山」へ町有地を処分する議会の議決を経た。
これに先立つ令和元年7月17日
「株式会社ふじのくにアクアイグニス小山」と土地売買仮契約書(資料8)を締結
R1年7月17日

11条:「買主の地位の承継」

「甲(小山町長)は、乙(株式会社ふじのくにアクアイグニス小山)がこの契約における
買主の地位及び一切の権利義務を乙又は本事業の関係者が設立する別の法人に免責的に承継させることをあらかじめ異議なく承諾し、当該承継に関して必要な手続(同意書面の締結を含む。)を
行うものとする。」という条項が記載されている。

このことは
地方自治法96条に基づいて土地処分の目的、所在地、価格、契約の相手方等を議決する行為を、事前に無意味化・形骸化することを小山町は認めていることとなるのではないか。
全部事項証明書に偽って「合同会社ふじのくに小山土地建物」を権利者として登記させたことも、
小山町と「株式会社ふじのくにアクアイグニス小山」との連携のもとに

為された違法行為ではないかと推測される
さらに信じられないことが……
町道2416号線(足柄サービスエリア周辺地区開発道路)の道路改良舗装工事のため、
(株)日立ハイテクサイエンスから小山町新柴及び桑木地先の土地を買収するとして、

令和2年12月議会で議決(約1億7百91万5千円)
小山町と(株)日立ハイテクサイエンス 上記買収仮契約
R1/11/27(資料9)

この仮契約は議決をもって本契約になるのだが、
小山町は全く道理を欠いた条項を盛り込んでいる

  契約書の第16条で「本契約の締結」として、仮契約が議決をもって本契約書になるのは当然として、
もう一項を追記しているのです。

「議決を経、かつ、甲(株式会社日立ハイテクサイエンス)及び「合同会社ふじのくに小山土地建物」が

別途締結する地上権設定契約が有効に締結されたことを確認した後
これを本契約書とする。」というものである。

 さらに同条第3項では「乙(小山町)は、乙の責めに帰する事由がなく、

第1項 地上権設定契約が有効に締結されなかった場合においても、
甲(株式会社日立ハイテクサイエンス)の損害についてもその責めを負わないものとする
。」
としているのである。


この契約の意味するところは次の通りである
小山町が用地買収して整備する道路と「合同会社ふじのくに小山土地建物」が所有する土地の間に
(株)日立ハイテクサイエンスの土地が介在するので、
「合同会社ふじのくに小山土地建物」は
(株)日立ハイテクサイエンスの土地に地上権を設定し、
道路と自社有地との連絡を可能にしたいというものです


 この
地上権設定の契約
合同会社と日立との民間同士の契約であるのにも拘らず
小山町は民間両社の地上権設定の契約が整わなかったならば、
議決されて自治法上の手続きを満たしても本契約とはしない、としているのです。

さらに、
地上権設定の契約が整わなかったことによって日立が損害を被っても
小山町役場は責任を負わない、としているのです。

公務員としての職務権限を逸脱した、恫喝とも解釈できる条文を入れて
日立ハイテクサイエンスとの契約に当たった小山町役場は
「合同会社ふじのくに小山土地建物」に対して
不公正な利益を図った
と言えるのではありませんか。


日立サイエンスも小山町役場の倫理感の無さに驚いたでしょう

土地売買契約の議決に当たって、
議会に提出されない契約書の内実は目を覆うものです


小山町役場がこの土地売買契約に当たってした事務処理は、
地方自治法、地方公務員法に抵触していることは言うまでもないでしょう
開発道路MAP 地上権イラスト.png
要求事項3
町長はこれらの契約書を精査し、関係法令に基づいて
自らの責任も含めてしかるべき措置を取ることを要求する。
3.令和2年度決算審査で明らかになった3億7千万円の不当支出について
小山町は「合同会社ふじのくに小山土地建物」とは平成29年12月4日に
「足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業に関する協定書」(資料10)を結び、
合同会社から道路建設事業を受託している(注2)。

注2):地方自治体の仕事の範囲は地方自治法第2条で定められていて、
民間営利企業の業務を受託することはできない。
また職員が営利企業の事業に従事することは地方公務員法に抵触する

 
  しかし、小山町役場が令和2年度決算資料として議会に提出した
「主要な施策の成果と予算執行状況報告書」(資料11)によると、


委託元である合同会社からの負担金は全く払われず、国の交付金以外の事業費は
町民の税金などで施工業者に払ったのである。


その額は3億7千万円になる。
この予算外の支出について議会には一切説明せず、一町議の指摘で
合同会社の負担分を税金で支払ったことが明らかになったのである
我々が公文書開示請求をした中で、そもそも小山町役場は
「合同会社ふじのくに小山土地建物」に対して事業費を請求していないことが分かった。


令和2年度には約4億3千万円もの事業をしておきながら、
国の交付金6千万円以外
約3億7千万円を請求することを担当職員が亡失することは考えられない

しかも小山町役場は「合同会社ふじのくに小山土地建物」に請求しない分を、

予算措置もしてないのに町民の税金から施行業者へ払ってしまったのだ

小山町役場は、なるべく早く納めさせると言っているが、
令和2年度の決算において不当支出が確定してしまったのです。
後年度に金を返したらこの不当支出が不当ではなくなることにはならないのです。
  

納税者からしたら役場の処理は町民に対する背任行為に等しいと言わざるを得ず、
決して許されない不祥事である
看板で抗議イラスト 違法.png
小山町行政に係わる抗議書イラスト2.png
要求事項4
足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業に係る令和2年度分の負担金を
「合同会社ふじのくに小山土地建物」に請求しないことを
決定したのはなぜか説明されたい。
要求事項5
「合同会社ふじのくに小山土地建物」からの未納分を税金で支払うことを決定したのはなぜか。
また、この会計処理を町議会にも説明せずに進めたのはなぜか説明されたい。
また、小山町は「足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業は
7か年継続費を予算化し、民間事業者から町が受託し・・」と
令和3年8月10日開催の議会全員協議会資料で説明しているが、
地方自治法212条によれば、
継続費とは「地方公共団体の経費をもって支弁する事件において
可能となる会計制度だと述べている。
民間からの受託事業に継続費の設定をするのは地方自治法への違反になるのではありませんか。 
要求事項6
地方自治法212条で、継続費とは「地方公共団体の経費をもって支弁する
事件」が対象の会計制度だとしている。従って、民間企業からの受託事業である足柄サ
ービスエリア周辺地区開発道路整備事業には適用できないと考えるが見解を問う。
我々の調査によれば、
これまでに述べたように小山町役場は全体ではないにしても、

およそ行政機関とは呼べない状況になっています
しかし、
町長らの発言は、3億7千万円の不当支出でさえ今後気を付けるというものであって
役場が為したことの重大さに鈍感で、公務員としての倫理感を欠いた行政姿勢と言わざるを得ません
  民間の事業を受託していることを含めて、
地方自治法、地方公務員法等への抵触は明らかであり、
刑法上の問題もあると推測されるところであるので、
多額の被害を被った納税者としては厳重に抗議するところです

  

そこで順不同で列記した質問・要求事項に誠実な回答を求める
要求事項7
合同会社ふじのくに小山土地建物は資本金も少ない不動産業者です。
小山町役場がこの会社から約17億円にもなる事業を受託するとした理由を説明されたい。
看板で抗議イラスト 真相を究明せよ.png
要求事項8
小山町は合同会社ふじのくに小山土地建物と協定を結び合同会社からの委託を受けて
足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業に役場職員が従事しているが、
地方自治法及び地方公務員法に触れる行為だと考えるが見解を問う。
以上8項目について、3週間以内に(12月1日までに)文書にて回答されたい。
                                   令和3年11月10日

小山町長 池谷 晴一 様

                             オンブズマン小山町 代表 牧野 惠一

                
小山町行政に係る抗議書及び要求書

 我々オンブズマン小山町が小山町行政について調査等したところ、下記のような重大な違法を疑われる役場の事務が判明したので、これに抗議するとともに真相の究明等を要求する。
また、早急な是正措置と責任の所在とを、文書で回答することを求める。

                         記


 1. 小山町役場が全部事項証明書(土地登記簿謄本)を偽造した件について

 小山町が、足柄サービスエリア周辺地区開発事業(資料1)のために開発事業者である「㈱ふじのくにアクアイグニス小山(資料2)」へ売却するという理由で、平成30年9月21日に御殿場市小山町広域行政組合から旧RDFセンター用地21,709㎡を176,931,000円で買収した。
 小山町は令和元年9月議会(8月29日)で、地方自治法に則って(注1)、この土地を「㈱ふじのくにアクアイグニス小山」に処分するとして議決した(資料3)。
(注1:処分する土地が広かったり高額であったりする場合は、土地の利用目的、所在地、面積、価格、相手方を明示して議会で議決しなければならないという地方自治法の決まり)
 しかし小山町役場は令和元年9月20日に、契約もなく議決もされていない「合同会社ふじのくに小山土地建物(資料4)」を、全部事項証明書(土地登記簿謄本)に権利者(買主)として、司法書士に委任して登記させた(資料5)。
 従って、小山町役場は地方自治法第96条及び小山町条例(同趣旨)が求めている議決をしないままに町有地を処分したことになる。このことは議決を欠いた行為になり、法律の解説書によれば土地の処分が原則として無効になると解釈されている。

要求事項1 法務省(法務局)の指導を受けて、全部事項証明書の偽造に係る問題の有無を
確認し、必要に応じて是正措置を講じること。


 また、町との土地売買契約がなく議決もない「合同会社ふじのくに小山土地建物」を登記させた手続きには下記事実からして役場が組織的に違法行為を為した疑いが濃い。
 令和元年7月17日の町長戦略課の起案によれば、議決を受けることとなる「㈱ふじのくにアクアイグニス小山」を権利者として登記するとして決裁を受けている(資料6)。
 一方、令和元年9月13日の未来拠点課の起案では、8月29日に議会で「㈱ふじのくにアクアイグニス小山」に処分すると議決されていたにも関わらず、「合同会社ふじのくに小山土地建物」を権利者として登記するよう司法書士に委任する決裁を受けていて(資料7)、実際、その通りに登記されているのである(資料5)。
 同じ町有地の処分及び登記に際して、小山町役場内の二つの課が別々の法人を権利者として登記しようとしていて、結果的には町との契約もなく、議決もされておらず、土地代も払っていない、つまり権利者である証明が無い「合同会社ふじのくに小山土地建物」を権利者として登記しているのである。
 この行為は単なるミスではなく一定の意思があってなされたと考えざるを得ない。
 また、これは公正証書原本不実記載等に当たり、刑法上からの検証が必要と考えられる。


要求事項2 未来拠点課はなぜ偽って「合同会社ふじのくに小山土地建物」を権利者とし
て登記したのか。町長は真相を究明ししかるべき措置を執ることを要求する。

 
2. 小山町長が交わした土地売買契約書に見られる違法行為と利益供与

 小山町長は令和元年8月29日に、足柄サービスエリア周辺地区開発事業に供する目的で「株式会社ふじのくにアクアイグニス小山」へ町有地を処分する議会の議決を経た。
 これに先立つ令和元年7月17日に「株式会社ふじのくにアクアイグニス小山」と土地売買仮契約書(資料8)を結んでいる。
この仮契約書の11条において「買主の地位の承継」と称して「甲(小山町長)は、乙(株式会社ふじのくにアクアイグニス小山)がこの契約における買主の地位及び一切の権利義務を乙又は本事業の関係者が設立する別の法人に免責的に承継させることをあらかじめ異議なく承諾し、当該承継に関して必要な手続(同意書面の締結を含む。)を行うものとする。」という条項が記載されている。
 このことは地方自治法96条に基づいて土地処分の目的、所在地、価格、契約の相手方等を議決する行為を、事前に無意味化・形骸化することを小山町は認めていることとなるのではないか。
 全部事項証明書に偽って「合同会社ふじのくに小山土地建物」を権利者として登記させたことも、小山町と「株式会社ふじのくにアクアイグニス小山」との連携のもとに為された行為ではないかと推測されるのである。
  
 また小山町長は、町道2416号線(足柄サービスエリア周辺地区開発道路)の道路改良舗装工事のため、株式会社日立ハイテクサイエンスから小山町新柴及び桑木地先の土地6,166,61平方メートルを約1億7百91万5千円で買収するとして、令和2年12月議会で議決を得た。
 この買収に当たっても小山町は株式会社日立ハイテクサイエンスと11月27日に仮契 約(資料9)を結んでいる。この仮契約は議決をもって本契約になるのだが、小山町は全く道理を欠いた条項を盛り込んでいる。
 契約書の第16条で「本契約の締結」として、仮契約が議決をもって本契約書になるのは当然として、もう一項を追記しているのです。「議決を経、かつ、甲(株式会社日立ハイテクサイエンス)及び「合同会社ふじのくに小山土地建物」が別途締結する地上権設定契約が有効に締結されたことを確認した後、これを本契約書とする。」というものである。
 さらに同条第3項では「乙(小山町)は、乙の責めに帰する事由がなく、第1項地上権設定契約が有効に締結されなかった場合においても、甲(株式会社日立ハイテクサイエンス)の損害についてもその責めを負わないものとする。」としているのである。
 この契約の意味するところは次の通りである。
小山町が用地買収して整備する道路と「合同会社ふじのくに小山土地建物」が所有する土地の間に株式会社日立ハイテクサイエンスの土地が介在するので、「合同会社ふじのくに小山土地建物」は株式会社日立ハイテクサイエンスの土地に地上権を設定し、道路と自社有地との連絡を可能にしたいというものです。
 この地上権設定の契約は合同会社と日立との民間同士の契約であるのにも拘らず、小山町は民間両社の地上権設定の契約が整わなかったならば、議決されて自治法上の手続きを満たしても本契約とはしない、としているのです。さらに、地上権設定の契約が整わなかったことによって日立が損害を被っても小山町役場は責任を負わない、としているのです。
 公務員としての職務権限を逸脱した、恫喝とも解釈できる条文を入れて日立ハイテクサイエンスとの契約に当たった小山町役場は「合同会社ふじのくに小山土地建物」に対して不公正な利益を図ったと言えるのではありませんか。日立サイエンスも小山町役場の倫理感の無さに驚いたでしょう。
 土地売買契約の議決に当たって、議会に提出されない契約書の内実は目を覆うものです。
 小山町役場がこの土地売買契約に当たってした事務処理は、地方自治法、地方公務員法に抵触していることは言うまでもないでしょう。


要求事項3 町長はこれらの契約書を精査し、関係法令に基づいて自らの責任も含めてし
かるべき措置を取ることを要求する。


3. 令和2年度決算審査で明らかになった3億7千万円の不当支出について

 小山町は「合同会社ふじのくに小山土地建物」とは平成29年12月4日に「足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業に関する協定書」(資料10)を結び、合同会社から道路建設事業を受託している(注2)。
(注2:地方自治体の仕事の範囲は地方自治法第2条で定められていて、民間営利企業の業務を受託することはできない。また職員が営利企業の事業に従事することは地方公務員法に抵触する) 
  しかし、小山町役場が令和2年度決算資料として議会に提出した「主要な施策の成果
と予算執行状況報告書」(資料11)によると、委託元である合同会社からの負担金は全く払われず、国の交付金以外の事業費は町民の税金などで施工業者に払ったのである。その額は3億7千万円になる。この予算外の支出について議会には一切説明せず、一町議の指摘で合同会社の負担分を税金で支払ったことが明らかになったのである。
 我々が公文書開示請求をした中で、そもそも小山町役場は「合同会社ふじのくに小山土地建物」に対して事業費を請求していないことが分かった。
 令和2年度には約4億3千万円もの事業をしておきながら、国の交付金6千万円以外の約3億7千万円を請求することを担当職員が亡失することは考えられない。しかも小山町役場は「合同会社ふじのくに小山土地建物」に請求しない分を、予算措置もしてないのに町民の税金から施行業者へ払ってしまったのだ。小山町役場は、なるべく早く納めさせると言っているが、令和2年度の決算において不当支出が確定してしまったのです。後年度に金を返したらこの不当支出が不当ではなくなることにはならないのです。
 納税者からしたら役場の処理は町民に対する背任行為に等しいと言わざるを得ず、決して許されない不祥事である。


要求事項4 足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業に係る令和2年度分の負担金を「合同会社ふじのくに小山土地建物」に請求しないことを決定したのはなぜか説明されたい。

要求事項5 「合同会社ふじのくに小山土地建物」からの未納分を税金で支払うことを決定したのはなぜか。また、この会計処理を町議会にも説明せずに進めたのはなぜか説明されたい。


 また、小山町は「足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業は7か年継続費を予算化し、民間事業者から町が受託し・・」と令和3年8月10日開催の議会全員協議会資料で説明しているが、地方自治法212条によれば、継続費とは「地方公共団体の経費をもって支弁する事件において」可能となる会計制度だと述べている。民間からの受託事業に継続費の設定をするのは地方自治法への違反になるのではありませんか。 

要求事項6 地方自治法212条で、継続費とは「地方公共団体の経費をもって支弁する事件」が対象の会計制度だとしている。従って、民間企業からの受託事業である足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業には適用できないと考えるが見解を問う。

 我々の調査によれば、これまでに述べたように小山町役場は全体ではないにしても、およそ行政機関とは呼べない状況になっています。
 しかし、町長らの発言は、3億7千万円の不当支出でさえ今後気を付けるというものであって、役場が為したことの重大さに鈍感で、公務員としての倫理感を欠いた行政姿勢と言わざるを得ません。
 民間の事業を受託していることを含めて、地方自治法、地方公務員法等への抵触は明らかであり、刑法上の問題もあると推測されるところであるので、多額の被害を被った納税者としては厳重に抗議するところです。
 そこで順不同で列記した質問・要求事項に誠実な回答を求める。


要求事項7 合同会社ふじのくに小山土地建物は資本金も少ない不動産業者です。小山町役場がこの会社から約17億円にもなる事業を受託するとした理由を説明されたい。

要求事項8 小山町は合同会社ふじのくに小山土地建物と協定を結び合同会社からの委託を受けて足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業に役場職員が従事しているが、地方自治法及び地方公務員法に触れる行為だと考えるが見解を問う。
 
以上8項目について、3週間以内に(12月1日までに)文書にて回答されたい。

 

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