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町議会議長に請願・役場の法令順守に向け

令和4年5月23日 

小山町議会議長 遠藤 豪 様    

 

                                       請 願 者
                                   小山町用沢613番地の4
                                       牧野 惠一
                                          外3名

小山町役場における法令順守義務の自覚について

要 旨 


一、    小山町役場における法令順守義務の自覚について
 

理 由

 

1,小山町の土地売買事務の適正化について

 

① 足柄サービスエリア周辺地区開発事業(観光複合施設整備)に供するために、開発事業者Aに小山町桑木地先の町有地(旧RDFセンター)を処分する議決を令和元年8月29日にしているが、小山町役場は同年9月20日に別法人である合同会社を土地の権利者として登記している。土地代金は同年9月24日にAから小山町役場に振り込まれていることからして、合同会社を権利者とした小山町役場の登記事務は違法であることは明らかである。役場はAから合同会社に地位の承継があったというが、登記簿謄本上また代金支払者と支払期日からして嘘は明白である。

(資料 全部事項証明書(登記簿謄本)、収納済通知書)
 

 議決以外の者を権利者として登記したことは議決を欠いた行為となり地方自治法96条の逐条解説では「議決を要する事件について議決を欠いた執行行為は、原則として無効である」としています。
 貴議会においてなされた議決行為を、形骸化し事実上無視したことにもなります。
 町有地の処分に当たって庁内の決裁処理、登記事務等の法令順守意識の向上に努めるよう町長に求めていただきたい。
 また、小山町は土地売買において議決前に仮契約書を交わしているが、この仮契約書
には不適正な利益供与条項を盛り込むことが散見されます。
 議案審議に当たっては十分な資料を添えるよう求めていただきたい。

② 小山町役場が、平成28年11月に町有地をホテル会社に処分した契約は、プロポーザル形式をとっていたと謂えども、前町長への要請があったことからしてこのホテル会社へ売却することは相当程度想定していたこと、事前に小山町側から予定買取価格が漏えいされていたと認めるのが相当である、等の理由で静岡地裁にて無効であるとの判決が下された。
 小山町長は、判決を受けて「職員は漏えいを否定しているので信じる。これ以上追及しない。」と発言した。町民全体への奉仕者の長たる町長の言としは、倫理感や公正さを欠いた無責任な態度であります。役場の、入札という公正さを最も順守すべき事務において、価格漏えいという違法行為が行われたのであります。
 池谷町長が、第三者機関を設けるなどして入札事務の検証等事件の真相を究明し、再発防止に向けて実効性のある対策を講じるよう求めていただきたい。

2、小山町役場における会計処理の適正化について

 小山町役場は、合同会社からの委託に基づいて足柄サービスエリア周辺地区開発道路事業建設を進めてきた。
 しかし、この事業に当たっては合同会社からの負担金が納められなくて町税を充てたり、議会に対する決算報告を度々間違ったり、工事現場の管理が不十分で災害の発生が危惧されたりと数々の問題を起こしてきました。この事業は令和4年度においても、財源の根拠が曖昧であるなど、今後においても問題を含んでいます。
 また、先般は防災工事費の未払いにより1億5千万円もの支出を専決で処理してしまいました。金額の大きさや役場の不祥事が原因の未払いであることを考えれば議決を経ないで処理することはありえません。
 以上の通り、小山町役場は会計処理に当たっては他市町では考えられない莫大な税金の使途について不祥事が連続して起きており、町民の怒りは大きなものがあります。
 当局に対して、二度と掛かる事態を起こさないように厳しく申し入れしていただきたい。

 

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