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問題3 都市公園の問題

 小山町が都市公園を廃棄物処理場として貸し出した事件 

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問題3 小山町が都市公園を廃棄物処理場として貸し出した事件

 
 民間企業(㈱ふじのくにアクアイグニス小山)と前町長とが結んだ違法な「用地事務委託契約書」が原因で、小山町役場がした違法な行政処分の一例です。

 

 なぜ公園を廃棄物処理場にする申請を受け付けたの?

 事件の舞台は小山町棚頭地先の都市公園、棚頭第一公園です。棚頭第一公園は行政財産と呼ばれます。学校や福祉会館・図書館なども利用目的が決まっているので行政財産です。これに対して、利用目的がなくなった土地、例えばかつての北郷保育園がこども園に統合されて土地が空きました。このような土地は普通財産と呼びます。
 普通財産の場合は、売買を含めて積極的な活用を図ることになります。一方、行政財産は行政の目的があって町が所有しているので売買や賃貸などが禁止されるとともに、ほかの用途への転用も特別な場合を除いて禁止されています。
 その棚頭第一公園内に産業廃棄物処理施設を作りたいと、令和2年7月ごろF(株)が小山町役場土地利用対策委員会(担当は都市整備課)に申請を出しました。
 この時点での疑問は、土地利用対策委員会は行政財産の賃貸等は禁止されているのに、なぜ受付したのか。受け付けたこと自体が違法です。もう一つの疑問は、F(株)は、どういう考えで棚頭第一公園内に産業廃棄物処理場を作ろうとしたのか、承認される見込みがあると思ったのかです。一般の町民が、都市公園を使って自己業務の施設を作ろうなどとは認められるはずもなく思いつきません。学校の運動場に廃棄物処理場を計画するのと実質的に同じことになりますから。
 最終的に小山町はF(株)の申請を承認し貸し出していますが、そのために違法行為に走っています。
 
 法律などで決まっているのに


 行政財産の処理に関しての違法行為です。棚頭第一公園のような行政財産は、地方自治法で売買や賃貸などは禁止されています。町長など役場の都合で使い道が変えられないようになっているのです。
 例外として「公益上特別の理由がある場合には」用途変更が認められていますが、あくまでも公園としての用途や目的を妨げない範囲内でのことであって、民間の産業廃棄物処理場を建設させるために行政財産である都市公園を公園以外の目的の土地にすることはできません。
 また小山町は棚頭第一公園を都市公園という扱いをしていますので、都市公園法に則った事務処理をすることになります。
 都市公園法でも用途の変更を禁止しています。例外的に「公益上特別の理由がある場合には」用途変更を認めるとしていますが、国土交通省は「都市公園法運用指針」で、より踏み込んだ説明をしています。
 それによると、{「公益上特別の理由がある場合」とは、その区域を都市公園として利用しておくよりも、ほかの施設のために利用することの方が公益上より重要と判断される場合のことである}と言っています。
 小山町役場も行政財産を理由なく他の用途に利用することは違法行為だと知っていたようで、棚頭第一公園を公園としての用途を廃止する(普通財産に変更する)手続きをしています。

 

 小山町役場は「公益」の意味を知らないのか

 

 では、小山町役場は用途の変更をする場合に必要な、「公園として利用するよりも重要な公益性」とは何だと言っているのでしょうか。
 我々が情報公開条例に基づいて取得した文書によると「町が用地事務を受託し、事業を推進する足柄サービスエリア周辺地区開発事業に伴い移転を要する産業廃棄物処理施設の移転先として、都市公園法第16条の規定(その他公益上特別の必要がある場合)により次の都市公園の一部を同施設の移転先とするため、移転事業者に対する小山町土地利用承認と同時に廃止したことを告示する」となっています。
 小山町が用地交渉などを請け負っている足柄サービスエリア周辺地区開発事業の区域内にあって、移転しなければならないF(株)のために公園を廃止する、と言っています。
 この文書からは、公園の用途を廃止するに必要な公益性など全くありません。小山町役場は違法に民間企業の仕事に従事したという事実を述べているにすぎません。
地方自治法では、小山町の様に、都市公園を公益性もないのに廃止した場合は、その行為は無効だとしています。
 小山町役場がF(株)に、棚頭第一公園を用途廃止したうえで産業廃棄物処理施設用地として貸し付けたことは無効になります。
 

 こののちも小山町役場は理解に苦しむ行動をとり続けます。
 
 

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