top of page
小山町役場の不正行為に対する再抗議
 小山町役場の違法行為を是正するよう求めた令和3年11月の文書に対して同12月末に回答があったが、そのすべてが違法行為を何の根拠もなく正当化する内容であった。中には新たな犯罪行為を明言する内容もあり、これが行政機関なのか暗然とさせられました。

 我々は法律に関する知識不足非難しているのではなく、結果として
一部の者の利益のために働くという犯罪を重ねていることを止めるように言っているのです。

 小山町役場からの回答に反論するのも空しいが、
役場職員のなかにも、良識のある職員がいることを期待して再度指摘・要求します

 
太字下線部分の要求事項に対する返事を令和4年3月22日までにいただきたい。
目次

一、  公正証書原本不実記載事件
 

 足柄サービスエリア周辺地区開発に伴い、小山町役場が町有地の処分に当たって、議決された処分相手以外の者を権利者として登記した事件。
 

 ①  令和元年7月の仮契約から、同年9月の土地代金納入までの出来事を時系列で整理した。

 ②  契約相手が議決と異なるのは違法だと指摘したところ、議決相手と役場が登記した相手とは
   地位の承継があったのでも公正証書原本の偽造ではない、との回答であった。そこで、
​   承継の事実はなく刑法犯罪だと反論します。

二、  足柄サービスエリア周辺地区開発道路に係る役場の利益供与事件

 前小山町長が合同会社と結んだ道路整備委託契約に伴う役場の不正行為の数々。

 

  ①  足柄サービスエリア周辺地区開発道路建設を小山町が地方自治法及び地方公務員法に

    違反して受託した協定の問題点を指摘します。

  ②  この道路整備に当たって、委託者が納入すべき負担金が納められなくても町税を充てて

    整備するのが当然だと役場が主張したので、これに反論します。

  ③  この道路整備のために企業所有地を買収したが、その契約書に委託者に対する露骨な

    利益供与の条文があったので違法だと指摘しました。

三、3億7千万円の違法会計事件

  ① 足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備に関して、合同会社に支払い義務のある

    工事負担金3億7千万円を役場職員が町税に手を付けて不正に立て替え払いしてしまった

    事件についての抗議です。

四、足柄サービスエリア周辺地区開発事業の実態を問う

  ① 町が主要施策と位置付け人・物・金を提供している足柄サービスエリア周辺地区開発

    事業(観光複合事業)の現状はどうなっているのか。

五、再度の要求事項

 

  一連の犯行を重ねるのは、一部の職員によるものであることを期待して、役場の良心に

  訴えます。

1 公正証書原本不実記載事件

一、公正証書原本不実記載事件

 足柄サービスエリア周辺地区開発に伴い、小山町役場は旧RDFセンターの土地を(株)ふじのくにアクアイグニス小山(以下「アクアイグニス小山」という。)に売却するとして町議会の議決を得ましたが、役場職員は合同会社ふじのくに小山土地建物(以下「合同会社ふじのくに」という。)を権利者だとして登記した

 これは地方自治法に基づく議決を無視していると同時に公正証書原本不実記載に当たると指摘した

①令和元年7月の仮契約から、同年9月の土地代金納入までの出来事を時系列で整理しました。

ア)令和元年7月17日にアクアイグニス小山と小山町の間で旧RDFセンターの

   土地売買仮契約が締結される。

※この11条で、議決前というのに第三者に所有権を移すことを小山町は承諾していて、

 地方自治法による議決行為を、事実上無視している。

 

※議会へ提出される議案書には当然利用目的が書かれている。一方、

 仮契約書には欠落しており双務性を欠いている


 

~ 補足説明 ~

 双務性・・・契約の当事者双方が互いに義務を負う事。

 小山町は「足柄サービスエリア周辺地区開発事業」に利用する目的で売るとして議決しているが、契約書に書かれていないのでアクアイグニス小山は義務ではない、と主張する可能性がある。町有地の処分に係る契約で目的を書かないことは通常はありえない。

(イ)令和元年8月29日に町議会でアクアイグニス小山へ処分(売却)する議案を提出し

   議決される。

 

※議案書には、処分目的を足柄SA周辺地区開発事業のためとし、所在地、地積、処分方法は

 売買、処分価格176,931,000円及び契約相手「アクアイグニス小山」が記載されていたが、

 異常な「買主の地位の承継」の条文が盛られた土地売買仮契約書は議案審議資料として

 添付も説明もない。

※この議事録によると企画総務部長は「契約の相手は「アクアイグニス小山」の1者で
   あります。」と発言している。しかし
企画総務部長は、7月17日に結んだ仮契約書から
   してアクアイグニス小山は事実上、撤退の意向を示していることを知っていた

(ウ)令和元年9月20日、小山町(未来拠点課)はこの土地を議決されたアクアイグニス小山ではない合同会社ふじのくにへ売ったとして登記した。

※役場が、議決も契約書もなく、土地代も払わない合同会社ふじのくにを権利者として

 登記したのは地方自治法上契約が無効になるとともに公正証書原本不実記載に当たり

 刑法犯罪を為したことになると指摘した

 

 すると役場はアクアイグニス小山と合同会社ふじのくにで地位の承継を行っているので、公正証書原本の偽造ではない、と主張してきた。

(エ)令和元年9月24日 土地代金176,931千円がアクアイグニス小山から役場へ納入される

 

※土地代金は9月24日にアクアイグニス小山から納められたのに、未来拠点課は、9月20日に

 合同会社ふじのくにに売ったと登記したのだ。

※事務処理のミスではなく、意図的に行われた刑法犯罪ではないか

② 契約相手が議決と異なるのは違法だと指摘したところ、アクアイグニス小山と合同会社

      ふじのくにとで地位の承継があったので、公正証書原本の偽造ではない、と回答してきた。

しかし・・・

※承継が行われたと言うためには、まず役場はアクアイグニス小山へ売ったと登記し、

 アクアイグニス小山は合同会社ふじのくにへ所有権を移したと登記しなければならないでしょう。

 公正証書原本を見る限りは、アクアイグニス小山は一度も権利者にはなっていない

 承継を示す影も形もありません。

 小山町役場は承継があったとするなら、時系列のどこで行われたのか説明せよ。

 それとも公にならないようにして実際は取引が行われていたと言いたいのですか?

偽造であることは動かしようのない事実なのに、

見え透いた嘘で町民をごまかせると考えること自体が情けない。

2 足柄サービスエリア周辺地区開発事業に係わる役場の利益きょうよ供与事件

二、足柄サービスエリア周辺地区開発道路に係る役場の利益供与事件

前小山町長が合同会社ふじのくにと結んだ道路整備委託契約に伴う役場の不正行為の数々。

①足柄サービスエリア周辺地区開発道路建設を小山町が受託した協定の問題点を指摘します。 

 そもそも役場は民間の委託を受けて業務を請け負うことができません。そのうえで、第3条3項で、役場は施工業者を決める場合は合同会社ふじのくにの承諾を得る、としていて民主的に入札で業者を決めることを否定している。

 

 また第4条の負担金の支払いを役場は請求できるとしているが、合同会社ふじのくには支払わなければならないとするべき

 

 また第5条では足柄サービスエリア周辺地区開発事業の遂行が困難になったときはこの協定を解除できるとなっている。開発事業が計画通りいくか否かはひとえに合同会社ふじのくにの行動に掛かっているのに、なぜ役場は理不尽な協定を結んだのか。

②  この道路整備に当たって、役場は、委託者(合同会社ふじのくに)が納入すべき負担金が納められなくても町税を充てて整備するのが当然だと、これまでの方針を180度変えてきたので、これに反論しました。

 資料4の前町長が結んだ協定書を見れば明らかなように、また役場が公益性が高いというように、

足柄サービスエリア周辺地区開発道路は公共事業ではない

 今回、役場が様々な形容詞を使ってこの道路が重要な道路だと説明しているが合同会社ふじのくにからの委託事業だと、公文書にて議会等へ説明してきているし動かしようのない事実ではないか。

 

 17億円という事業規模からして資本金50万円の合同会社を協定相手にした理由を尋ねたところ、資料はないとの回答であった。民主的な手続きを抜きにしてこの協定を結んだようだ。

 

 小山町役場は町民に内緒で、町民に不利益をもたらす協定を結んでおきながら、負担金の未払いが露見したら税金を充てるのは当然だと言い出した。議会への説明を覆すことなど、全く頓着なしである

~ 補足説明 ~
17億円という事業規模 ……合同会社ふじのくにが小山町へ委託した「足柄サービスエリア周辺地区開発道路建設事業」の事業費 

③ この道路整備のために日立ハイテクサイエンスの土地を買収したが、その契約書に委託者に対する

  露骨な利益供与の条文があったので違法だと指摘しました。

 小山町は足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備のために、日立ハイテクサイエンスの

土地6,166.61㎡を1億7百万円余で買収するとして、令和2年12月議会で議決を得た。これに先立って11月27日に仮契約を結んだ。

 この仮契約書の16条では、買収対象地以外の日立ハイテクサイエンスの土地に合同会社ふじのくにの通路として使えるように地上権を設定することを認めろと書いてあるのです。

 役場職員による公権力を背景にした恫喝や合同会社ふじのくにに対する露骨な利益供与であり

法的処分を求めたところ、

 

①  土地買収に係る議決は、町長に契約を認めるものだから、日立ハイテクサイエスが合同会社

  ふじのくにの地上権設定を拒んだことにより、町が買収を止めても地方自治法に違反しない。

② それにすでに議決されている。

③ 日立ハイテクサイエンスの土地へ合同会社ふじのくにの地上権設定を町が求めたのは、小山町は

  合同会社ふじのくにの事業に協力するという開発協定を結んでいるから公務員の職務権限を

  逸脱した不当な利益供与ではない。

と回答してきた。

① 議決は小山町としての意思を確定する法律で定められた手続きであることを知らないのか。

  民間同士の契約事項を役場と日立ハイテクサイエンスの契約書に記載することが無効だという事

  さえ分からない。

② 議会の審議に際して問題の仮契約書を提示してないのに議決済みだとは責任転嫁も甚だしい。

③ 合同会社ふじのくにと開発協定を結んで営利事業に従事することが違法だという事が

  分からないようだ。

三、3億7千万円の違法会計事件

3 3億7千万円の違法会計事件

① 小山町役場はこの道路建設の財源は、合同会社ふじのくに小山土地建物の負担金と国の補助金(交付金)で進めると議会に説明していたのですが、令和1年度と2年度で479百万円もの仕事をしておきながら、合同会社からの納入はゼロだったのです。

 令和1年度は議会でも気が付きませんでしたが、令和2年度は369百万円という大金だったので、町議会議員が不正操作に気が付いたのです。

 内容は合同会社からの負担金がゼロだったので、施工業者への支払いに町税を充ててしまったのです。不正な会計処理について議員から指摘をしたのですが、役場は意味不明な説明でごまかし、議会を乗り切ってしまいました。

 役場職員は予算措置もされていない3億7千万円もの大金をどうして動かせたのでしょうか。複数の部署が連携した明らかに背任行為です。

 役場の違法行為だと指摘したところ、役場は、負担金は委託主である合同会社と小山町との協議が整ったら請求することになっている、との回答であった。

 工事費未払いの件は、本来発注者である合同会社と工事施工業者との問題である。

それなのに、なぜ小山町役場は3億7千万円もの税金を合同会社に譲渡してしまったのか。協議が整わなかったら負担金はもらわず、町税を充てるという論理の飛躍は間違いなく危険人物である

 工事費は協議が整ったら請求するというが、では役場職員は、合同会社との協議もないまま4億円もの事業を業者に発注してしまったのか? 小山町は財源の保証がないのに入札をしてしまうのか?

 ・委託者と協議が整わないのに、即ち財源がないのに工事を発注できたのはなぜか

 ・予算にない3億7千万円をどのようにして支出できたのか

 

 役場職員による3億7千万円の横領若しくは背任行為があったという以外に今回の事件を説明できるのか。

4 足柄サービスエリア周辺地区開発事業の実態をT問う

四、足柄サービスエリア周辺地区開発事業の実態を問う

 足柄サービスエリア周辺地区開発事業は平成27年10月に、前町長が株式会社アクアイグニス及びファーストブラザーズ株式会社と開発協定を結び、桑木地区約30ヘクタールに観光複合施設を建設すると発表しました。

 その後の推移をみると(会社名は変わっていくが元は同じ)・・・

・前町長は平成28年4月1日に株式会社ふじのくにアクアイグニス小山と違法な用地事務委託契約を結び、役場職員を用地交渉、買収・登記事務、法令手続き等に従事をさせました。

 

・さらに前町長は平成29年12月4日に合同会社ふじのくに小山土地建物と違法な足柄サービスエリア周辺地区開発道路建設事業に関する協定を結び民間道路整備事業を受託して役場職員を従事させました。

 

・小山町役場は平成31年4月25日に合同会社ふじのくにから申請があった都市計画法第29条の開発許可申請を令和元年6月25日に許可をした。役場職員が従事している事業を役場が許可するという異様な話だ。

・令和元年9月20日、足柄開発のために買収した町有地は大阪の信託会社に所有権移転した。

・小山町役場は足柄サービスエリア周辺地区開発道路建設の合同会社ふじのくに負担分3億7千万円を違法な会計操作をし、町税を呉れてしまった

・小山町役場は、令和3年12月末のオンブズマン宛の回答書で、今後、足柄サービスエリア周辺地区開発道路の整備は合同会社から負担金が納められなくても町税を使って進めるのは当然だと発言した。

 

 なお、今現在、足柄サービスエリアの開発者は合同会社ふじのくにとなっているが、当社は資本金50万円で職員も2名程度(役場資料より)の不動産会社(開発事業者ではない)である。大手ゼネコン抜きに25ヘクタールもの広大な開発事業を行うのは無理でしょう。役場が総掛かりで応援しても・・・。

 

 能力がないのは明らかなのになぜ開発許可を出したのか。申請・審査の手続きにも疑問がある。その杜撰な事務処理が、役場職員による3億7千万円の背任行為につながっているのである。

 足柄サービスエリア周辺開発に関しては、小山町役場が用地交渉、用地買収、土地登記に携わり、幹線道路整備を請け負い、開発許可を認め、工事費も町税を使い込んでしまったのだ。

・主権者である町民よりも、背後で操る有力者が怖いようである。有力者に忖度すると自己に利益になることが期待できるのか。良心も道徳心も失われたのか

   

 小山町役場が重要施策だとして違法に行政資源を投じている

足柄サービスエリア周辺地区開発の現状を町民に説明せよ。

5 再度の要求事項

五、再度の要求事項

1.役場未来拠点課が町有地の処分に際して、令和元年9月20日付で「売買によって所有権を合同会社ふじのくに小山土地建物に移転したと登記した」ことは、権利者名、及び日時が事実でないので、公正証書原本等不実記載に当たると思われる。

 これらは公務員にあるまじき違法行為であるので小山町長は関与職員に対し法律に基づいた措置を執ることを要求する。

 

2.オンブズマン小山町への町長回答において、株式会社ふじのくにアクアイグニス小山から合同会社ふじのくに小山土地建物へ承継が行われていたので、未来拠点課が合同会社ふじのくに小山土地建物を権利者として登記したことは議決にも反しないし、公正証書原本等不実記載に当たらない、と回答してきた。

しかし、全部事項証明書を読めばわかるように、小山町役場が9月20日に売買で所有権を合同会社ふじのくに小山土地建物に移したと登記したことのみが事実である。

 承継が行われたというなら、社会通念上理解できる形で証明せよ

 証明できなければ、ためらいもなく嘘をつく者は公務員としての資質に欠ける者であるので

 関係職員を厳しく罰せよ。

3.令和2年度までの足柄サービスエリア周辺地区開発道路整備事業において、3億7千万円(金額は議会だよりより)もの不足が生じ、その不足金を役場職員が町税を不正操作して合同会社ふじのくに小山土地建物に代わって施工業者に払った。

 これは完全な町民に対する背任行為である。なぜこのような会計操作ができたのか。

誰が指示したのか。明らかにするとともに、町長は関係職員を告発せよ。

 

 2月15日号の町議会だよりを読むと、町長は「事務処理上の不備をお詫びする」と答えているが、

3億7千万円もの金を事務処理のミスで民間会社にくれてしまう事などありえない。

 

 役場による組織ぐるみの意図があって初めて起きる犯罪なのだ。

 役場も議会も、事件の顛末を調査もせず合同会社から金が入ればよいのでは、という空気である。

しかし社会常識でいえば、懲戒免職の上で執行猶予が付くか否かの議論ではないか。

 

 我々は、小山町の恥をさらすことになるので自制心をもって活動してきたが、もはや役場が陰の力を排除して自律的に更生することが望めないので、より効果的な手段を模索することになります。

Copyright © Ombudsman Oyamacho Website All rights reserved.

  • Facebook App Icon
bottom of page