問題2 用地事務委託契約の問題
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町民の声
いかさま師も棲む館・小山町役場
湯船原新産業集積エリア造成事業編
役場の不法行為で町民負担は11億円
前町長ら小山町役場関係職員が、大量の産業廃棄物が埋め立てられているのを承知で造成事業に着手した湯船原工業団地整備事業。前町政はこの土地を21億円で買い、廃棄物の処理に約30億円を投入する結果を招いた。大和ハウスの理解不能な配慮で約19億円が支出されたのだが、廃棄物処理に係る理不尽な町民の負担は10億8千645万7千373円(小山町湯船原新産業集積エリア開発事業に係る業務検証委員会資料)となった。
令和元年5月、町政正常化の期待のもと池谷新町長が誕生した。前町長の負の遺産となった産業廃棄物処理を進めてきたところ、同年12月になって18億円が不足することが判明した(最終的に11億円となった)。
大和ハウスは、令和元年10月29日の池谷町長との契約で令和元年7月以降に大和ハウスの土地からであっても産業廃棄物が発見された場合は小山町民の税金で処理すると約束していた。(資料1・23条)
したがって、ここで不足する処理費は町民の負担となってしまった。
現町長は、その当時(令和2年1月)は、こうした事態を招いたのは前町長や関係職員であるので町民に与えた損失分(約11億円)は損害賠償請求をする、と記者会見などで発言していた。
ところが令和3年10月に、前町長の政治責任は重いが損害賠償請求はしないと方針を変えた。さらに令和4年9月議会では前町長らに違法行為はなかったと事実を捻じ曲げて責任放棄を正当化しようとした。
しかし、前町政は湯船原新産業集積エリアの開発に伴う違法行為はほとんど無防備で重ねてきており、だれの目にも明らかであるのだ。
以前から繰り返すように、前町長と関係職員は湯船原一帯に大量の産業廃棄物が埋められていることを知っていながら、前町長のまちづくり方針を優先し町民に莫大な損害を与えたのであるから、前町長は民法の不法行為に当たるし、関係職員は故意に不正をしたので地方自治法の規定によりそれぞれ損害賠償の責任は免れなかったのである。
現町長は、前町政の事務処理は違法ではないというが、以下に示す小山町役場の事務処理は典型的な違法行為の一例である。
ここまでやるか、役場の隠ぺい工作
前町長らは、湯船原新産業集積エリア(工業団地)開発計画地が大量の産業廃棄物が埋められた開発不適地であるのに、これを隠すために、不正な地歴調査と土地鑑定評価をいずれも富士市の専門業者に委託して実施させた。
地歴調査
地歴調査は、湯船原工業団地の予定地について、開発に問題がある土地かどうかを各種情報を入手・把握したうえで評価するものです。
調査は平成29年2月15日から同年3月31日まで行われました。(資料2)
調査結果報告書によると、小山町史から得られた情報として「(昭和40年代)山にあまり
人が行かなくなってから、湯船原の砂・火山灰土をブロック業者が買いに来るようになった。」と引用し、判定では「対象地の土地利用履歴等からは、対象地は土壌汚染が存在する
恐れが無いと認められる土地と考える」と締めくくっている。
しかしこの調査会社が引用したという小山町史では第8巻第5節1043頁以降で「深刻化
するゴミ問題」とのタイトルで、昭和40年代の湯船原地域における産業廃棄物埋め立て問題で役場が困難を極めていたことが詳述されているのである。湯船原の砂・火山灰土を購入した業者らが、10~20メートルと深く大きな穴を掘って大量の産業廃棄物を投棄した状況を写真付きで報じているのである。
(資料3)
表面上は小山町史を参考にしたと言いつつ、実際は町史の記述を全く無視した報告書になっているのである。地歴調査上最も重視されるべき土壌汚染の恐れについて、あえて実態に触れずに「土壌汚染が存在する恐れが無いと認められる土地」と結論した調査は杜撰のレベルを超えているものだと言えよう。
土地鑑定評価
役場は、湯船原の土地を買収するに当たり適切な価格を知るために、専門の不動産鑑定士に委託して平成27年12月25日までに土地鑑定評価を実施した。(資料4)
買収計画地内の土地3か所(畑・山林・宅地)を評価している。その結論は・・・、
畑については「畑であり、有害な化学物質は使用しておらず、以上の事実からすると土壌汚染の可能性はないと推定される。」
山林については「資材置き場であり、化学物質は使用しておらず、以上の事実からすると土壌汚染の可能性はほぼないと推定される。」
宅地については「長期にわたり雑種地として利用されていた模様である。このため、有害な化学物質は使用されていないものとみられる。」
このように3か所とも土地利用の外観を見ただけで「有害な化学物質は使用されていないと判断し価格形成要因に影響はない」と結論しているのである。
役場職員や地元住民からの聞き取り調査、町史の調査など不動産鑑定士として必要な最低限の調査をしていれば、産業廃棄物の埋め立て地であることは容易に知り得たのです。そして、土地価格に重大な影響を及ぼす産業廃棄物の処理費を土地の正常価格から差し引いた鑑定価格を提示しなければならなかったのです。
小山町が、この不正な鑑定評価を根拠にして21億円で土地買収したが、30億円(今後どこまで膨れ上がるか分からないが)の産業廃棄物処理費が必要だったのですから、実際はマイナス9億円以下の価値の土地であったのだ。
*ごみの埋められた土地であることを隠して売ったなら民法で売り主の責任なのですが、前小山町政はごみの埋められた土地であることを知っていながら、そのことを隠ぺいしてまで税金で買ったのですから重大な不法行為であり、ごみの処理費用は前町長や関係職員が負担すべきものです。町民の負担にさせられるいわれはありません。
役場の不正指示が濃厚
この地歴調査・土地鑑定評価調査はあまりに杜撰な調査であり、このレベルの手法しか持ち合わせない者には国家資格は付与されるはずはありません。
この調査を委託した前町長や役場職員は湯船原一帯が廃棄物の埋め立て地であることを知っていたという事実(新聞や広報おやまで証言している)からしたら、二つの調査は前町長の政策実現のために湯船原が開発に問題が無い土地だという結論にしろと予め役場側から指示されていた、との推論しか浮かんでこないのである。
(湯船原については、大手開発企業が開発計画を立てたが、ごみの埋め立て地であることが判明したので撤退した場所なのです。前町政は、原資が税金だから強行したのです。町政の私物化の何物でもありません。)
この調査結果を経て、用地買収、造成工事、ごみ発見、役場の議会への嘘の説明で町民の負担で処理させられた、大和ハウスに所有権が移ったのに今後も際限もなく町民負担で処理するという契約をした、という蟻地獄にはまって行くのである。
「誰が」こんな町にした
これらの犯行が正義を旨とすべき小山町役場を舞台として行われてきたのである。もっとも、官製談合という重大犯罪が行われたというのに何の反省もない役場。町民にとって最大の課題は前町政を引き継ぐ一部役場職員の存在だと言えます。
町議会も、湯船原新産業集積エリアの開発については当初から問題だらけであったのに、ごく一部の議員以外は我関せずの態度で見過ごしてきたのである。小山町史に掲載された写真は昭和59年の状況なので大昔のことではありません。平成30年に前町政が「ごみのことは知らなかった。」と言って処理に税金を使おうという企みは、嘘で満ちていたことをほとんどの町議会議員は知っていたのではないか。
前町長や職員が議会に嘘の説明をしたことが判明しても、議会は前町長らの責任追及に動かなかったのが何よりの証拠である。
そのせいで、湯船原から出るごみは大和ハウスの土地であるにも拘らず、今後も町民の負担で処理することにさせられているのである。(資料5)
また、某議員は工業団地に企業が進出すればよいではないか、と発言しています。小山町行政が犯罪に手を汚し町民に理不尽な負担を掛けたというのに、税金を報酬として懐に入れている人たちの良識を疑います。
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥、そして町民の損害
*今回のレポートは、小山町役場がした犯罪の氷山の一角でしかありません。足柄サービスエリア周辺地区開発事業、森の金太郎(木質バイオマス)発電事業は当初掲げた構想は事実上破綻しているのに、小山町役場職員が我々の税金を使って延命化しているのが実態です。
湯船原新産業集積エリアからでたごみは町民の責任で処理すると大和ハウスと契約していると役場は説明しているが(資料5)、町民に債務を負わせる契約は町議会の議決が必要です。町は内部の決裁だけで契約しているので、この契約は無効です。令和4年7月に大和ハウスに支払ったごみ処理費1,485万円と令和5年3月の議会承認で予定されている同じ支払いも、令和元年10月の大和ハウスとの契約以前に債務負担の議決をしなかったので違法な支出になります。
近くの市や県に問い合わせればすぐわかることなのに、小山町役場は都市計画税のときと同様にかたくなに過ちを正そうとはしません。
小山町役場が過去10年来、内陸フロンテアとか三来拠点事業などとの冠を付けている事業では、事務処理、会計処理を法律や規則を無視して進めています。その結果、税金を違法な事業に充て、違法な方法で扱い町民に莫大な損失を与えているのです。
オンブズマン小山町
小山町政を監視し不正是正を求める町民団体
国・市・町職員・教師OB,経済コンサルタントらで構成
事務局 080-9542-3617