問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
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問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題

町民の声
問題4 小山町土地利用対策委員会の動き



永久建築物イメージ図
問題4 小山町土地利用対策委員会の動き
周辺の町民に説明すべきだ
棚頭第一公園内に敷地面積998.22㎡で産業廃棄物処理場を作りたいとF(株)からの申請があったが、町が定めた基準を満たしていないので、すぐには承認しませんでした。
この基準とは、産業廃棄物処理施設の申請があった場合の審査基準で、隣接権利者の同意を得られないときは原則として認めないことになっています。
F(株)の計画に対して隣接権利者は同意をしていないので、初めは継続審議になっていたのに、令和3年1月12日に承認しています。
なぜ小山町は、自らが定めた基準を無視してF(株)の産業廃棄物処理施設を承認したのか、町民に対して説明する必要があります。
また、同じ審査基準で「水源かん養及び水質保全に著しく影響を及ぼすおそれがある区域」に建設する場合も原則として認めないことになっています。棚頭第一公園の下流は、ワサビ田や町民の生活用水の水源となっている須川です。水質汚染の恐れの有無にかかわらずF(株)に対して土地利用計画を関係住民に説明させるべきではなかったのではありませんか。
承認の理由が不可解
産業廃棄物処理場の建設に当たって小山町役場は地方自治法や都市公園法を都合よく解釈し強引に公園の用途を廃止(違法な手続きなので無効だが)しましたが、町独自の手続きにおいても疑問があります。
小山町土地利用対策委員会(都市整備課)は令和3年1月12日にF(株)に条件付きで土地利用事業の承認を出しています。
まず、承認の理由は「F(株)が所有し、使用する土地、物件は、町の重要施策である「ふじのくにのフロンティアを拓く取組足柄地区」の開発事業として推進する宿泊施設整備に伴い移転することとなったため」としています。まるで足柄地区の開発事業が公共事業とでも言いたいのでしょうか。
足柄地区の開発事業は小山町の重要施策であっても民間の開発事業であることに変わりはなく、F(株)は、その計画地にあった産業廃棄物処理場を適切な補償を開発企業から得て移転することに同意したのではありませんか。
こんな理由で都市公園の廃止なんかできません。
小山町役場の土地利用承認理由は詭弁としか読めません。
さらに承認に当たって付けた条件は筋道が通っていません。
論理破綻の承認条件
その条件とは「令和5年5月末日までに、圧縮梱包機、破砕機、コンテナ、作業場を覆う永久建築物(別添イメージ図の通り)を建築し、その建築物内で廃棄物処理(中間処理)の作業を行うこと」としていて、実際に小山町役場はイメージ図を反対者に見せて同意を求めています。隣接の人たちの同意には至りませんでしたが、反対の声を小さくするには効果があったのでしょう。周辺の人たちはただちに永久建築物を建てて、その中で処理作業が行われるものと思っていたと話しています。
町の土地利用承認の条件は「ただし、本条件が不履行のときは、本承認を取消します。」と続きます。
これでは、永久建築物が建っていない現状では承認しないのが正しい事務処理ではないでしょうか。
もっとも、ここで永久建築物を建築すると、小山町役場は都市計画法の開発許可からの脱法行為を主導したことになってしまうでしょうが。
いずれにしても役場の異様で異常な計らいに疑問は増すばかりです。
添付資料:土地利用の承認の決裁と承認書