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​会則

オンブズマン小山町 会則


[名称]
第1条    本会は「オンブズマン小山町」と称する。

[目的]
第2条    本会は、小山町民の立場に立って、小山町の政治・行財政等を監視し、

    不正不当な政治・行財政運営等を是正し若しくは未然に防止し、

    より良き小山町政を実現するための提言等を行うことを目的とする。
 

[活動]
第3条    本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
   (1)小山町民とともに政治・行財政等の恒常的監視を行い、

      政治・行財政等に対して提言等を行う。
   (2)情報公開条例、住民監査請求制度、行政訴訟制度等を用い、

      侵害された町民の権利回復や損失を被った町民への損害賠償請求等を

      目指す。
   (3)全国の市民オンブズマンとの情報交換、共同研究を行う。
   (4)本会の活動を広く知らせるために会報やSNS等を活用し、

      情報・意見を交換する場を定期的に設ける。
   (5)その他、本会の目的達成に必要な活動を行う。

 

[会員]
第4条    本会は、第2条の目的に賛同する小山町民(個人、団体を問わない)に

    より構成する。
  2 会員は、本会を特定の党派的活動や宗教活動に利用してはならない。

 

[事務局]
第5条    本会の事務局は、静岡県駿東郡小山町内に置く。

 

[機関]
第6条    本会に次の機関を置く。
   (1)定期総会・臨時総会
      定期総会は年1回開催する。また、必要に応じて臨時総会を

      開催することができる。総会の招集は代表幹事がする。
      総会に付議する議案は役員の選考・決定に関すること及び

      決算の承認とする。
   (2)役員会
       役員会は、代表幹事が随時招集する。役員会は、総会付議案件以外の

      重要事項を審議し決定する。
 

[役員及び任期]
第7条    本会に次の役員を置く。
   (1)代 表     1名
   (2)事務局長    1名
   (3)会  計    1名
   (4)会計監査    1名
   2 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

 

[運営経費]
第8条    本会の経費は、会費及び寄付金をもって賄う。
   2 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
   3 本会の会費は、個人会員は3,000円/年、団体会員は5,000円/年と

     する。年度中途で入会した者は月割り額(入会月を含む)を

     会費とする。

附則 この会則は2021年6月30日から施行する。
 

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