問題2 用地事務委託契約の問題
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問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題
問題2 用地事務委託契約の問題

町民の声
また、ゴミ処理の町民負担は際限なし
不正まみれの湯船原新産業集積エリア(工業団地造成)事業
静岡県が進める内陸フロンティア事業に指定されたことを表看板にして着手した「湯船原新産業集積エリア(工業団地造成)」事業。
しかしその実態は前小山町長ら役場幹部職員たちの不正にまみれた事業なのです。
判明している違法行為の一部
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前町長は、工業団地を計画した湯船原一帯は大量の廃棄物が埋め立てられていることを知りながら造成工事に着手した。(前町長は静岡新聞、岳麓新聞で廃棄物のことは知っていたと発言)
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役場は広報おやま令和3年10月15日号で、大量の廃棄物が埋め立てられていることを知っていたが湯船原新産業集積エリア事業を成功させるために、廃棄物の埋められた土地を売ったことの地主責任を問わないことをあらかじめ申し合わせていたと証言。
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廃棄物処理で莫大な負担を町民が負うことになるのを承知の上で湯船原新産業集積エリア事業に着手したのだから、職員については地方自治法243条の2の「故意または重大な過失により」町民に損害を与えたことになり損害賠償責任が問われます。
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町長については民法の定で不法行為責任が問われます。
はじめは、廃棄物の埋まった土地を売った地主の責任論も展開されていましたが、
地主はこの事実を隠していたのではなく、役場は事前に廃棄物を知っていたのですから
法律的には役場側の違法行為のみが問われることになるでしょう。
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さらなる疑問は、町自体が膨大な廃棄物が埋められている土地であることを知っていたのに、開発するに問題が無いかを現地で調べた地歴調査や現地の土地の価値を調べた土地鑑定評価は正確に行われたのでしょうか、ということです。
廃棄物が埋められた土地は、土壌汚染などの心配があるから熨斗(のし)を付けられてももらわないのが普通でしょう。
小山町役場はこの土地を21億円で買い、その結果30億円の巨費を掛けて廃棄物を撤去したのです。前町長も関係した職員も自分の金だったら廃棄物の埋め立てを知りながらその土地は買わないし、開発事業には着手しなかったでしょう。
莫大な廃棄物処理費が必要になっても、どうせ税金でやる仕事だから開発に着手したのです。前町長らに取っては、役場行政の見栄の方が大切であり、町民の不利益など眼中になかったのです。
現町長も責任放棄
令和元年の選挙で池谷町長が誕生しました。その年の12月に、平成30年以来継続して進められてきた湯船原新産業集積エリアでの廃棄物処理に11億円が不足する(はじめは18億円と言われた)ことが判明しました。
その際には池谷町長は「この事態は、前町長らが地主の責任を問わなかったこと、議会にはうそを言ってごみ処理費を議決されたなどの不祥事から起きたことだから損害賠償請求について考える。町民の負担にはさせられない。」と言っていました。
ところが池谷町長は長考の結果、令和3年10月に広報おやまで前町長の政治的責任は重いが損害賠償請求は行わない、との考えを発表しました。
前町長らの違法事実は有り余るほどの証拠がありながら、責任を放棄したのです。道義的には町民に対する背任行為だと言わざるを得ません。
天は見ていた
池谷町長の変心で、前町長ら役場の不正が原因で町民が理不尽な損失を受けた事件も立ち消えになるのかと思っていたら、そうはいきませんでした。
湯船原新産業集積エリアの大和ハウスが所有し(町は購入した土地を大和ハウスに所有権移転した)工事をしている現場から、また廃棄物が掘り出されたのです。
皮肉なことに池谷町長が込山前町長らに対して損害賠償請求を行わないと発表したタイミング(令和3年9月)で新たな廃棄物が掘り出されたのです。
この事実は令和4年2月になって発表されました(資料1:日刊静岡 R4/2/27)
事の重大性からしたら速やかに公表すべきであるのに、なぜ5か月遅れの公表になったのでしょうか。
町長の説明は気の毒なほど継ぎはぎ状態でした。町民が役場の欺瞞性に気づかないだろうと考えていること自体が、町民を愚弄しているのです。
大和ハウスの工事現場から廃棄物が見つかったのは令和3年9月でしたが、予算がないのでそのまま放置し、令和4年度の予算で1,500万円を確保してから処理作業に着手しました。処理を大和ハウスに委託し、1,485万円を7月に支払いました(資料2:口座振替通知書)。
ところが令和4年6月に同じ現場からさらに廃棄物が発見されたのです。
そして役場の説明は、廃棄物の撤去を進め、(予算は15万円しか残っていませんので)完了したら掛かった費用を12月町議会で認めてもらう、というものでした(資料3:日刊静岡 R4/8/15 議会全員協議会)。
なぜ町民の責任なのか
令和3年9月に発見され処分した費用の1,485万円にしても、今後処理作業を終えた後に確定する費用・数千万円にしても、なぜ大和ハウスの土地から出た廃棄物の処理に町民が責任を負わなければならないのでしょうか。
おおもとは、廃棄物が埋められていてこの撤去に莫大な税金をつぎ込まなければならないこと知っていて土地を買った前町長ら役場職員の不法行為ですが、現町長も一役買っていることが判明しました。
それが令和元年10月29日に、大和ハウスと町長とが交わした契約書です。令和4年2月18日及び27日の新聞記事で、売却済みであっても小山町が廃棄物の処理をしなければならない、と町長が言っている根拠となる契約書です。
その契約書(資料4:契約書)の23条で湯船原新産業集積エリアから出た廃棄物は小山町が責任をもって処分することを約束していたのです。池谷町長が前町政の断罪を放棄したために、町民や役場へのしわ寄せが限りなく続くことになってしまった。
しかし、町民に税金を出させる新たな契約は、当然ですが町民の同意(町議会の議決)が必要です。ところが小山町は役場内部の決裁だけで処理しているのです。
法律が定めた手続きがされていませんので、契約は無効になるはずです。
以上は大和ハウスの所有地からでた廃棄物であるにもかかわらず、町民の責任だとして支払った1,485万円は根拠がないのではないかという指摘です。
小山町役場は金も無いのに仕事をさせるの?
大和ハウスの土地から出た廃棄物を片付けることに関するもう一つの問題は、役場は令和3年9月に続いて令和4年6月に見つかった廃棄物処理は予算が無いが大和ハウスに行わせ、全貌が分かったら12月議会で費用を認めてもらうと言っていることです。
これについては、法律上(社会常識です)、予算が無いのに仕事をさせることは出来ない、と申し入れしましたが、町長名の回答では12月議会で金は準備するというだけで、違法な事務処理を反省する言葉はありませんでした(資料5:町長回答書R4/9/30)。
我々は別紙(資料6:地方自治法違反の会計処理を繰り返すな)のように「違法な会計処理を繰り返すな」と申し入れしましたが、残念ながら効果を期待は出来ません。
小山町役場が役場だという証拠はどこにあるの
小山町役場は、予算が無くても業者に仕事をさせることが日常的に行われていると考えざるを得ません。
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令和2年度の足柄インターチェンジ周辺整備事業(これも内陸フロンティア事業)の柱となる道路整備に際して、役場は合同会社からの委託を受けてこの事業を請け負いました。前町長が結んだ協定書によるというのですが、民間の開発事業を役場が請け負うなど言語道断で開いた口が塞がりませんでした。(資料7:足柄サービスエリア周辺地区開発道路建設事業に関する協定書)
ここでは、委託元の合同会社からの委託金が1円も納められず、役場が3億7千万もの大金を委託会社に代わって施工業者Uに支払ってしまいました。
令和2年度の議会の決算審査で露見したのですが、役場の言い分は、合同会社との話し合いで委託元の負担額が決まる。今後話し合いで調整されるので決算時点で税金を融通しても問題ない、というあきれたものでした。
この言い分だと、小山町役場は収入が確定していないのに4億円もの事業を入札に付し、契約書を交わしていることになります。(町民が税金を納められなかったら役場が立て替えてあげますというのです。)
もっとも、入札も契約も交わされていないのかもしれません。
いずれにしても、財源が保証されていないのに工事をさせ、委託元の合同会社から負担金が入らないと町税から3億7千万円を融通してしまうという犯行に走る主な原因は、予算管理がずさんだったからです。
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同じ例は、記憶に新しい湯船原新産業集積エリア下流の防災施設の工事に関する未清算金問題があります。
工事を終えたら、施工業者Uへ工事費の未払い分があったとして1億6千万円を支払った件です。普通に役場に求められるルールに従って予算管理をしていれば絶対起きない事件でした。
支払金額について明確な説明はありませんでした。工事中に受けた損害は施工者にも責任があるとか工事に要した費用の積算額ではない、という声が伝わってきます。
こうした不祥事については謝罪の上、二度と繰り返さないと誓ったばかりではありませんか。舌の根も乾かないうちの違法な事務処理。
以上は、大和ハウスの土地から見つかった廃棄物の処理を予算が無いのに進めるのは違法だと指摘しています。
私たちは次の手を考えなければなりません。
町会議員さんも頑張ってください